毎月最大3万円もらえる!?2024年10月「児童手当」が拡充。うちはいくらもらえる?注意点も

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令和6年(2024年)10月から児童手当制度が改正され大幅に拡充されます。所得制限の撤廃や支給期間の延長、第3子以降の支給額増額など、子育て世代にとってはうれしい改正になっています。そこで今回は、児童手当の制度改正の内容と、知ってほしい注意点について詳しくご紹介します。

この記事のポイント

児童手当が大幅拡充! 改正された4つのポイント

Point 1)所得制限の撤廃
令和6年(2024年)9月までの児童手当は、扶養家族の人数によって「所得制限限度額」と「所得上限限度額」が定められており、所得に応じて児童手当の減額または無支給が決まっていました。

しかし、令和6年(2024年)10月からは、この所得制限が完全に撤廃され、児童を養育しているかたすべてに一律の児童手当が支給されます。

Point 2)支給期間が高校生年代まで延長に
児童手当の支給期間は、中学生年代(15歳になったのち最初の3月末)まででしたが、制度改正により高校生年代(18歳になったのち最初の3月末)までに延長され、丸々3年分支給期間が増えます。

Point 3)第3子以降の支給額が増額
令和6年(2024年)10月からは、第3子以降の児童手当支給額が増額され、0~18歳の全年齢で月額3万円になります。

ただし、第3子以降の増額は、家庭内に22歳以下の扶養している子が3人以上いることが条件です。こちらは下の見出しで詳しくご紹介します。

Point 4)年間支給回数が増加
制度改正により、児童手当の支給回数が、年3回から年6回に増加され、より活用しやすくなります。支給月は2か月ごとの偶数月です。制度改正後初めての児童手当の支給は2024年12月で、10月と11月分の児童手当が支給されます。

いつ・誰に・いくら支給される? わかりやすく解説!
どうなる? 改正後の児童手当

ここで、令和6年(2024年)10月以降の児童手当についてわかりやすくご紹介します。

こども家庭庁サイトより作成
※支給日は市区町村ごとに異なります

制度改正後に生まれた子どもがもらえる児童手当の総額は約233万円以上。
支給は生まれた月から開始し、支給終了は18歳になったあとの最初の3月末までなので、誕生日が年度初めにくる子は、年度末の子と比べて支給額が多くなります。

第3子以降のカウント方法は要チェック!
第3子以降の児童手当は、0~18歳まで月額3万円です。
ただ、この「第3子」はただ3人目の子どもという意味ではありません。児童手当制度における第3子とは、家庭において22歳以下の扶養している子どもが3人いる場合の3人目という意味です。

※こども家庭庁 「第3子以降」のカウント方法について より作成

たとえば、20歳・16歳・14歳のきょうだいの場合は、22歳以下の子が3人いるため、14歳の子どもが第3子となり、月に3万円の児童手当が支給されます。そこから3年経ち、23歳・19歳・17歳になると、23歳の子は児童手当の制度上の「子」からは外れ、19歳が第1子、17歳が第2子とカウントされるため、17歳の児童手当は月1万円になります。

「3人目で生まれた子はずっと児童手当が3万円だ」と勘違いしやすいため、3人以上のお子さまがいるご家庭は、児童手当制度における子のカウント方法もチェックしておいてください。

児童手当をためるといくらになる? モデルケースも紹介
ここで、児童手当をためるといくらになるか、モデルケースを用いてご紹介します。

たとえば、小学校高学年と低学年の2人のお子さまを持つご家庭の児童手当の年間支給額は
月1万円×12か月×2名分=24万円
となり、1年間で24万円支給されます。

また、3月生まれの第1子を持つご家庭が、児童手当をすべて貯蓄すると……
0~3歳になる前月まで 1万5,000円×35か月=52万5,000円
3歳~高校生年代   (1万円×12か月×15年)+(1万円×1か月)=181万円
(※児童手当は生まれ月の翌月から支給開始)

となり、貯蓄額は233万5,000円になります。

児童手当は、貯蓄をし続けると1人あたり児童手当の総額は約233万円以上のまとまった金額になるため、大学入学の際の資金としてためておくのがおすすめです。

とはいえ、児童手当の貯蓄だけでは大学資金として少し心もとない金額です。中には「なかなか大学費用がためられない……」というかたもいらっしゃるでしょう。現在、給付型の奨学金や支援制度などが数多くあり、たびたび制度改正が行われています。

コツコツと教育費の貯蓄を進めながら、使える支援情報は取りこぼさないようにしておきましょう。

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申請が必要な場合あり! 児童手当の改正での注意点

制度改正前より児童手当や特例給付を受給しているご家庭で、変更がない場合は申請不要で新制度に移行してくれますが、新たに申請が必要になるかたもいらっしゃいます。申請が必要なのは以下の3つのご家庭です。

・所得制限によって児童手当の支給がなかった家庭
・高校生年代の子がいる家庭
・多子世帯で22歳年度末までの上の子がいる家庭

繰り返しになりますが、児童手当の対象は0~18歳のすべての児童・生徒です。

所得制限により児童手当が支給されていなかったり、児童手当が既にストップしている高校生の子がいたりといった支給が新たに開始するご家庭や、第3子のカウント方法により支給額が増額するご家庭は新たに申請が必要です。該当するご家庭はお住まいの自治体に申請しましょう。

申請の流れについては「こども家庭庁」の以下のページからご確認ください。
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai

令和7年(2025年)3月31日までに申請をすると、令和6年10月分から児童手当が支給されますが、忘れないうちになるべく早めに申請するのがおすすめです。

まとめ & 実践 TIPS

令和6年(2024年)10月からは、所得制限が撤廃され、支給期間は高校生年代まで延長、第3子の支給額の増額など、児童手当が拡充します。

制度改正により、児童手当の支給総額は約233万円以上のまとまった金額になるため、大学の準備資金として貯蓄しておくのがおすすめです。制度改正で新たに支給が始まったり増額したりするご家庭は、自治体への申請が必要なので忘れずに行うようにしましょう。

【参考文献】
政府広報オンライン「2024年10月分から児童手当が大幅拡充!対象となるかたは必ず申請を
こども家庭庁「もっと子育て応援!児童手当

プロフィール


海田幹子

教育・育児、マネー等について執筆。現在、小学生2人の子育てに奮闘中。

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