子ども名義での貯金注意点 贈与税を回避するには?

  • 教育費

子ども名義の銀行口座を開設する際、子どもへの金銭教育や、保護者や祖父母が将来のためにお金を振り込んで貯金する……などの目的があると思います。
しかし親が子どもの将来のために……と思って準備していても、贈与税がかかってしまったり、休眠口座になってしまったり……といったことが起きてしまうことも。将来困らないよう、正しい対策を知り、必要な場面でお金を活用できるようにしましょう。

この記事のポイント

子ども名義の口座を作る目的とメリットとは?

ある程度子どもが大きくなってくると、子ども名義の口座を作ろうと考え始める親も少なくありません。では子ども名義の口座を作る目的とメリットは、どんなものがあるのかを確認してみましょう。

・子どもがもらったお年玉をためる

祖父母や叔父、叔母などからお年玉をもらうと、それなりの金額になることもあるうえに、子どもに預けておくと紛失や無駄遣いの心配があります。
そこでお年玉を預けるために、子ども名義の口座を開設する人もいると思います。銀行の口座に預けておけば親も子どもも安心です。

・子どもに金銭感覚を身に付けさせる

子どもにお金の管理を身に付けさせるために、子ども名義の口座を作る親御さんも少なくないはず。
子どもが自分のお金を銀行に預けたり、手元に置いておく現金とのバランスを図ったり、そういった経験は子どもの金銭感覚を養ううえでよい教育になるでしょう。

・保護者や祖父母が将来のためにお金を振り込んで貯金する

実は子どもの将来の教育費をためる目的で、子ども名義の口座を作るケースも多いのでは?
教育費といえば学資保険で備えるケースも想定できますが、学資保険だと保険期間の途中で気軽にお金を引き出したり、追加したりすることができません。一方子ども名義の口座を作っておけば、出し入れが自由にできます。そういったメリットがあるのも銀行口座ならではです。

子ども名義の口座を作る前に知っておきたい注意点3つ

子ども名義の口座を作るメリットがある一方で、知っておくべき注意点もあります。うっかりこれを知らずに作ってしまうと、将来困ることにもなり兼ねません。

1. 休眠口座になってしまう

10年以上入出金などの取り引きがない場合、休眠預金になる可能性があることに注意しましょう。

2019年度からはじまった「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法)により、2009年1月1日以降の取引から10年以上取り引きのない預金等を民間公益活動の促進などのために活用できるようになりました。

とはいえ、預金をまったく引き出せなくなるわけではなく、金融機関で所定の手続きをすることで引き出すことは可能です。

休眠預金にならないためにも、作った口座を活用するようにしたいものです。

参考
https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokin.html

2. 贈与税がかかってしまう

贈与税とは、個人から財産をもらった時にかかる税金です。贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に、一人の人がもらった財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残りの額にかかる税金です。この贈与税は、親子間でも財産を受け取るとかかる点に注意が必要です。

たとえば親が子どものために子ども名義の口座を作り、そこに将来の教育費をコツコツ積み立てたとします。その口座を子どもが大きくなったタイミングで引き継いだとしましょう。実は子どもに引き継いだタイミングで110万円を超えていた場合、贈与税の課税対象になってしまうのです。他方、引き継いだタイミングで110万円以下であれば贈与税はかかりません。

では贈与税がかからないための対策を考えてみましょう。
たとえば、110万円に達する前に子どもに口座の管理を引き継げば、贈与税はかからないことになります。
口座の管理とは、子どもと一緒に銀行へ行って入金することや、定期的に一緒に通帳などを確認したりすることが考えられます。
将来の贈与税を回避するためには、子どもが小さいうちから親だけではなく子どもと一緒に管理をする習慣を作っておくことが大切です。

また贈与税は、そもそも教育費や生活費は必要な都度その支払いに充てられればかからないとされています。仮に将来の教育費の積み立てであれば、必ずしも子ども名義の口座である必要はなく親名義の口座でよいわけです。そして必要な都度教育費に充てれば贈与税がかかることもありません。

教育費をためる目的で口座を開設する場合は、贈与税のことも考えて名義を決めましょう。

参考
国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

3. 子どもの成人後は親の意思で引き出せない

子どもが成人すると、今まで親が代理で管理していた口座を原則子ども本人が管理することになります。
当然ながら親が子どもの口座から親の意思だけでお金を引き出すことはできなくなるわけです。
したがって、子どもが成人しても引き出す必要のある教育費を子ども名義の口座にためておくことは得策ではなく、親名義の口座で準備しておいたほうがあとあと問題になる心配も減るといえます。

贈与税の非課税制度を活用しよう

子ども名義の口座の贈与税が取られないための安心安全な制度をご紹介します。
それは教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置です。直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等)である贈与者から30歳未満の受贈者(ひ孫・孫・子等)に対して、非課税で教育資金を贈与できる制度です。

この制度を利用すれば1,500万円まで贈与税がかかりません。ただし制度を利用するには、金融機関との一定の契約に基づいた「教育資金口座」を開設する必要があります。

なお、孫等が30歳に達するなど一定の事由に該当した日に口座等は終了し、その終了時の残高に対して贈与税が課税される点には注意しましょう。
また、執筆時点(2023年9月11日)において、当制度を利用できるのは2026年3月31日までとなっています。

参考
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm

まとめ & 実践 TIPS

何も考えずに子ども名義の口座を作ると、意外な問題が起こる可能性があることを理解していただけましたか。もし子ども名義の口座を作るなら、目的や管理を親子で話し合い、協力しながら行うことが適切です。

小沢美奈子

小沢美奈子

ファイナンシャルプランナー
大学卒業後、損害保険会社にて社員教育、研修講師などを経験。約12年間勤務後、外資系損害保険会社で営業に従事。ファイナンシャルプランナーとして活動開始後はWebや書籍などで記事執筆、セミナー講師、家計相談などを行う。2児の母。著書「本物の節約 残念な節約」(河出書房新社)

プロフィール



メンバー全員が子育て経験を持つ女性FPのグループ。各自の子育て経験や得意分野を活かして、消費者向けのセミナーや相談業務、執筆、監修などを手掛けている。教育資金に関する情報発信の機会も豊富。

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