【Q&A】子どもが18歳に。保険はいつまで親が払うべき?子ども名義の貯金や証券口座はどうすればいい?
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2022年4月より、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。民法が定める成年年齢には、「一人で有効な契約ができる」「父母の親権に服さない」という2つの意味があります。
つまり、18歳になると保護者からの自立が期待され、社会的責任が伴うということです。成年年齢の引き下げによって、「親が何かしなきゃいけないことはある?」と疑問に思っている保護者のかたもいるでしょう。
そこで今回は、
「子どもの保険はいつまで親が払うの?」
「子ども名義の貯金はどうする?」
など、お子さまが成年になる前に考えたい、お金にまつわる話をQ&A形式でご紹介します。
Q.子どもの終身医療保険に加入しています。現在、夫が契約者で保険料を支払っていますが、将来的に子ども自身に保険料の支払いを引き継いでもらいたいです。いつまで親が支払えばよいですか?
A.お子さまが就職し独立してからがおすすめ!
「18歳になれば1人で契約ができる」と前述したとおり、生命保険の契約も例にもれず18歳以上になると契約者(保険料の支払いを担う人)になれます。お子さまの終身医療保険の契約をお子さまへ引き渡したいという場合は、18歳以上であればスムーズです。
しかし、18歳といえばまだ高校生や大学生といった学生の場合があり、収入が安定しないケースも多いでしょう。生命保険の引き継ぎは、お子さまの収入が安定する、就職・独立のタイミングまで待つのがおすすめです。
終身医療保険の契約者を保護者のかたからお子さまへ変更した場合、権利を引き継いだだけなので贈与税はかかりません。ただし、終身医療保険の引き継ぎ後に契約を解約し、お子さまが解約返戻金を受け取った場合、解約返戻金は贈与税の課税対象になることを覚えておきましょう。
Q.親が管理している子ども名義の銀行口座や証券口座は、子どもが18歳になったらどうしたらいい?
A.お子さまが18歳になる前に、子ども名義の口座は子どもへ引き継ぎを
お子さまが未成年の場合は、お子さまの代わりに保護者のかたが子ども名義の銀行口座や証券口座の管理が可能です。しかし、お子さまが18歳になり成年に達すると、保護者のかたはお子さまの口座を管理する権利を失います。
もしお子さまの教育費をお子さま名義の口座で貯めているなら、お子さまが18歳になる前に預金を別の口座に移しましょう。18歳以降は保護者のかたであっても、預金の引き出しに委任状が必要になるので注意が必要です。
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Q.成年年齢の引き下げによる、税金への影響はある?
A.社会保険料控除や扶養控除は変化なし。贈与税にはメリットが!
成年年齢の引き下げで、社会保険料控除や扶養控除に変化はないため、「子どもが18歳になったら保護者のかたの所得税や住民税が上がる」ということはありません。
成年年齢と扶養は別もので、保護者のかたが何かしなければならないことはありませんので、ご安心ください。お子さまの年収が103万円以下の場合は、手続き不要で扶養の状態を継続できます。
変わらない税金がある一方で、変化がある税金もあります。
それが「贈与税」「相続税」「個人住民税」です。
贈与税
贈与税の税率は、一般税率と特例税率の2種類があります。父母や祖父母などから成年年齢以上の人に贈与を行った際の贈与税率を特例税率といい、成年年齢が引き下げられたことで対象が20歳から18歳に引き下げられました。
一般税率よりも特例税率のほうが税率が低く設定されているので、贈与を受ける側には有利といえるでしょう。
相続税
相続税には、相続人が未成年の場合に相続税の額から一定額を差し引きしてくれる「未成年者の税額控除」がありますが、成年年齢の引き下げにより対象者が20歳から18歳未満になり、対象範囲が狭くなりました。
個人住民税
個人住民税は未成年の場合、年間所得額が135万円(給与所得では204万4,000円)未満までは課税されません。成年年齢の引き下げにより、18歳以上になると、住民税の非課税限度額を超えた場合は住民税の納税が必要になりました。
細かい部分ですが、成年年齢の引き下げにより税金面も変わる部分と変わらない部分があるということを覚えておきましょう。
まとめ & 実践 TIPS
成年年齢の引き下げにより、子ども名義の口座の管理や税金面にも変化があります。特に子ども名義の銀行口座や証券口座は、成年を迎えたあとは保護者のかたが預金を引き出すのに委任状がいるなど手間が増えるため、お子さまが18歳になる前に対応しておくのがおすすめです。税金面は保護者のかたがすぐに対応しないといけないことはありませんが、変わる部分と変わらない部分があることを覚えておいてください。
【参考資料】
国税庁 「生命保険契約について契約者変更があった場合 」
国税庁 「贈与税の計算と税率(暦年課税)」
国税庁 「未成年者の税額控除
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