「18歳成年」により何が変わる?お金に関わることで保護者が教えておくべきこと
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2022年4月から民法の成年年齢が18歳に引き下げられました。これにより18歳から保護者の同意なく契約ができるようになり、いろいろ懸念されている保護者も多いかと思います。
契約やさまざまな消費者問題などへの心がまえは、中学校の家庭科の教科書で詳しく扱われています。そこで今回は18歳成年を迎えるにあたり、ご家庭でできる準備や心がまえについてご紹介していきます。
18歳で保護者の同意なしに契約可能となったが、失う権利も
明治時代の初めに成年の年齢は20歳と定められましたが、民法の改正により2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられ、18歳になると保護者の同意なしに契約を結べるようになりました。
そして18歳で成年になると、未成年者に認められている「未成年者取消権」が使えなくなります。この「未成年者取消権」は保護者の同意なく未成年でとりかわした契約を取り消せる権利です。
「未成年者取消権」は未成年者を悪質業者から守る切り札的存在でしたが、 18歳で成年となり「未成年者取消権」を失うことから、18歳以降は成年としてさまざまな契約をより慎重に行う必要があります。
なお18歳になると保護者の同意なくクレジットカードが契約できるようになりましたが、多くのクレジットカード会社では高校生の申し込み不可となっています。また飲酒・喫煙や、競馬などの公営ギャンブルは、民法以外の法律で20歳からとなっているため、これまで通りです。
- ・18歳になると、保護者の同意なしに契約が結べるようになる
- ・成年になると「未成年者取消権」がなくなるため、慎重な契約が必要
- ・多くのクレジットカード会社は18歳以上でも高校生の申し込みは不可
悪質商法への対策は中学の家庭分野の教科書で学ぶ
では売買契約について、学校の教科書でどのように扱われているのでしょうか。
消費者としての契約(売買契約)や悪質商法などの消費者問題は、中学校では技術・家庭の「家庭分野」と社会の「公民分野」、高校では「家庭基礎」「家庭総合」や公民科の新科目「公共」の教科書で扱われています。
特に中学校の技術・家庭の「家庭分野」では、「消費生活」という項目で、買い物の意思決定の流れ、買い物の法律的な意味(売買契約)、いろいろな販売方法や支払い方法、消費者トラブルが、具体例とともにていねいに説明されています。
そしていずれの教科書でも未成年者や20代での被害が多い悪質商法や消費者被害を取り上げ、なかには生徒同士での悪質商法のロールプレイングを紹介しているものもあります。
また「クレジットカードだと使い過ぎる」という問題は、中学校の「家庭分野」でも取り上げていますが、高校の「家庭基礎」「家庭総合」ではクレジットカード利用時の返済シミュレーションを示し、リボ払い(リボルビング払い)の問題点を考察させるものもあります。
このように中学・高校の家庭科の教科書で契約や消費者問題が手厚く扱われていても、家庭科が入試科目ではないため、それほど真剣に取り組まない中学生・高校生もいるかもしれません。
しかし契約や消費者問題は、中学社会の公民分野や高校の新科目「公共」でも扱われる内容でもあり、18歳成年と合わせて入試問題での扱いが今後増加すると考えられます。実際に今春の高校入試の社会では、「契約を結ぶこと」をテーマに、売買契約が成立した場面を選ぶ問題や未成年と成年の消費生活相談の件数を比較し読み取る問題(新潟県)、幼児を主人公とした四コママンガをもとに「よりよい消費生活を送るためのお金の使い方」を考える問題(広島県)が出題されています。
入試で18歳成年や消費者問題が扱われることで、中高生が入試対策を通じて考える機会が増え、その結果当事者意識を持ちやすくなることから、このような出題は今後より注目されるでしょう。
- ・悪質商法の事例は中学校の「家庭分野」の教科書で詳しく紹介
- ・高校の「家庭基礎」「家庭総合」では返済シミュレーションをもとに考察を求める内容も
- ・高校入試で18歳成年や消費者問題を扱う出題もみられた
悪質商法のウソを見抜くための心がまえ
これからの中高生は18歳で「未成年者取消権」がなくなります。そのため悪質商法のウソを見抜けるかしこい消費者になっていく必要があります。
悪質商法のウソを見抜くためには、まず「マルチ商法」「アポイントメントセールス」「デート商法」「キャッチセールス」など、代表的な悪質商法の内容とそれによる被害の実態を知ることです。このような事例を多く知ることで、たとえば「応募もしていないのに当選するのは、当選商法?」というような感度を高めることになります。とはいえ振り込め詐欺などの犯罪が次々と手口を変えていることを考えると、一つひとつの事例をおさえていくだけでは十分に対応しきれません。
そこで「簡単にお金が稼げる話にはウラがある」「本当にもうかる話は人にはしない」「タダより高いものはない」という鉄則の共有をおすすめします。ご家庭で機会あるごとに悪質商法の被害や失敗談を取り上げ、「簡単にお金が稼げる話にはウラがある」などの鉄則をくり返し伝え、刷り込むことで、お子さまが「かしこい消費者」に一歩近づくことになります。
またクレジットカードの利用でよく指摘される「使い過ぎ」や「リボ払いによる債務の長期化」などの問題は、クレジットカードが使えるようになる前からの意識づけが必要です。
近年はオンラインゲームの課金やサブスクリプション、キャッシュレス化など、購入したものやお金の出入りが見えにくくなっています。そこで収支を管理するアプリでお金の流れを「見える化」するなど、お子さまと一緒にご家庭全体の取り組みとしたほうがよいかもしれません。
そして悪質商法や消費者問題で困ったときの相談先として、消費者ホットラインの「188(いやや)」を覚えておくこともおすすめします。
- ・「本当にもうかる話は人にはしない」などの鉄則を機会あるごとに話題にし刷り込む
- ・収支を管理するアプリでお金の流れを「見える化」する
- ・困ったときは消費者ホットライン「18(いやや)」に相談
まとめ & 実践 TIPS
18歳で成年になることで「未成年者取消権」を失うことになり、18歳からさまざまな契約を慎重に行う必要があります。消費者被害にあわないためにも、中学校の「家庭分野」の教科書の具体例から学び、悪質商法のウソを見抜けるように、ご家庭でできることから始めてみませんか。
株式会社プランディット 社会課 十河(そごう)
編集プロダクションの株式会社プランディットで、進研ゼミを中心に、小学校から高校向けの社会(地歴公民)の教材編集を担当。
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