小中学校の給食費を滞納するとどうなる?払えない場合の就学援助についても紹介

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小中学校の給食費 滞納するとどうなる?

学校給食にかかる経費のうち、保護者が一部負担している「給食費」。児童・生徒一人につき、月平均5,000円前後の給食費がかかるため、給食費が負担になっているご家庭もあるかもしれません。この記事では、給食費の疑問にお答えしながら、支払いが困難な状況のかたへの支援についてもご紹介します。

この記事のポイント

Q.そもそも、給食費の平均はいくら?

QA 給食費はいくら?

A.給食費は住んでいる場所によって異なり、月々4,000~6,000円程度が相場

学校給食法によると、学校給食費とは、学校給食の運営に必要な経費のうち、保護者が負担する費用のことを指します。保護者が負担する経費は、食材料費と光熱費の一部となり、給食室などの施設設備費用と学校給食の運営に要する経費は、学校の設置者が負担すると定められています。

給食費は、都道府県によって金額が異なり、文部科学省「令和5年度学校給食実施状況等調査の結果」によると……

小学校給食費の月平均額 4,688円
中学校給食費の月平均額 5,367円

となっています。

参考までに、都道府県ごとの小学校と中学校における平均月額の最高額と最低額を確認してみましょう。小学校では、最高額は福島県の5,314円、最低額は滋賀県の3,933円です。一方、中学校では、最高額は富山県の6,282円、最低額は滋賀県の4,493円です。

前回の令和3年度の調査よりも、全国的に学校給食費は上昇傾向でした。

Q.給食費を滞納するとどうなる?

QA 給食費を滞納するとどうなる?

A.まずは手紙や電話、家庭訪問などによる催促があり、それでも支払いがないと訴訟になることも

給食費の滞納が発生した場合、まずは手紙や電話、家庭訪問などによる支払いの督促が行われ、その後督促に応じない場合は法的措置が講じられることがあります。

文部科学省が作成した「学校給食費徴収・管理に関するガイドライン」には、

「督促後、相当期間が経過してもなお履行されないときは、訴訟手続によって履行を請求する場合があります。」

と明記されています。

《相当期間》との言葉があるため、もし「引き落とし口座の残高不足」や「給食費の支払い忘れ」があったとしても、気付いた時に速やかに対応すれば、訴訟へ移行する可能性は低いといえるでしょう。

Q.給食費滞納者への対応はどこが実施?

A.一般的には学校か地方公共団体

学校給食費の徴収や管理の主体は、学校独自の会計で管理する「私会計」と、自治体の会計で管理する「公会計」の2種類です。

学校独自の会計の場合は、滞納者への督促は学校から行われ、自治体での会計の場合は、地方公共団体による督促が実施されます。

文部科学省の平成28年度の「学校給食費の徴収状況」の調査結果によると、学校給食費を未納している保護者への対応として一番多く行われた取り組みは「学校が電話・文書により保護者へ督促」(572校中167校が実施)でした。

次に「学校が面談や家庭訪問により保護者へ督促」(同118校)、続いて「自治体が保護者へ直接督促」(103校)でした。

現在は、教員の業務負担の軽減や納付方法の多様化による保護者の利便性向上を目的として、公会計化が推し進められています。

Q.給食費未納の児童生徒はどれくらいいる?

給食費未納の児童生徒はどれくらい?

A.割合は0.8%~0.9%。給食費未納の児童生徒は3クラスに1人ほどいる計算になるでしょう

平成28年度の「学校給食費の徴収状況」の調査によると、学校給食費が未納の児童生徒数は、小学校で調査対象13万9,557人中1,174人で割合は0.8%となっています。また、中学校では同6万7,240人中621人で割合は0.9%となっていました。

1クラス35人程度とすると、3クラスに1人ほど給食費未納の児童生徒がいる計算になります。経済的な理由で給食費が払えない世帯に対しては、「就学援助制度」(後述)を利用することで、給食費の支払いの免除が可能です。

就学援助制度とは?

就学援助制度とは?

前述した「就学援助制度」とは、経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者が、自治体から必要な援助を受けられる制度です。

利用できる人は、「生活保護を受けている人」および「生活保護を受けている人と同程度に困窮している人」となっており、後者の基準は各市町村が規定しています。

補助の対象となるものは、学校給食費のほかに学用品費・修学旅行費・校外活動費・クラブ活動費などが含まれています。

申請する場合は、申請書に必要事項を記入し、通学している学校を通じて申し込むのが一般的です。

まとめ & 実践 TIPS

給食費を滞納したからといって、すぐさま法的措置がとられたり、給食の提供が停止したりすることはありません。しかし、給食費は保護者のかたが支払うべき義務であるため、滞納しないようにしましょう。経済的理由で給食費を支払いたくても支払えないというご家庭は、「就学援助制度」の利用をおすすめします。

【参考文献】
学校給食法 第四章 第十一条
文部科学省 令和5年度学校給食実施状況等調査
文部科学省 平成28年度の「学校給食費の徴収状況」の調査結果について
文部科学省 学校給食費徴収・管理に関するガイドライン P52~54

プロフィール


海田幹子

教育・育児、マネー等について執筆。現在、小学生2人の子育てに奮闘中。

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