著作権の侵害!? デジタル時代に気を付けたい子どもの法律違反
近年、子どもたちの間にも急速に広まっているスマートフォン。アプリやインターネットを通じて音楽を楽しんだり、動画を視聴したりする機会も多いだろう。「知らず知らずのうちに子どもが法律を犯しているケースがあります」と話すのは、弁護士の福井健策氏。著作権法違反に関するトラブルについて伺った。
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典型的な著作権侵害として挙げられる事例は、自分のものではない他者の作品をインターネット上に投稿してしまうことです。たとえば、人気漫画のキャラクターの著作権は、著作権者である作者や出版社などが持っています。そのため、自分の好きなキャラクターだからといって、勝手に自分のブログにアップロードすることはできません。
もう一つ、陥りがちなのが、「ウィニー」等のファイル共有ソフトを利用してしまうことで起きる著作権侵害です。人気ミュージシャンのCDをコピーした音楽ファイルや新作映画など、多くの人気作品が無料で手に入るといって、子どもが甘い誘惑にひっかかってしまう可能性があります。
著作権を侵害してしまうと、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(またはその両方)が科されることになっています。実際に2010(平成22)年に、人気少年漫画を動画として撮影し、権利者に無断で動画投稿・共有サイトにアップロードしていた男子中学生が、著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで逮捕された事件がありました。
また、2012(平成24)年10月施行の改正著作権法により、私的な目的であっても、違法配信からの映像・音楽等のダウンロード行為に2年以下の懲役または200万円以下の罰金(またはその両方)が科されることになりました。お気に入りの動画だからといって、違法ファイルと知りながら自分のパソコンにダウンロードすることは、違法となります。家庭内でも注意を促し、トラブルにならないよう気を付けてください。