【Q&A】大学生など授業料免除へ! 生活費も支給される修学支援新制度[2020年度]
- 教育動向
2020年4月から全国でスタートした「高等教育の修学支援新制度」。住民税非課税世帯やそれに準じる世帯の学生を対象に、奨学金の給付や授業料の減免を行う内容です。
感染症拡大の影響による経済的理由で学業を続けられなくなったという学生の声が聞こえる2020年度。「大学に行きたいけど学費を払えない……」という学生やご家庭に、2020年度版・高等教育向け支援制度の情報をお届けします。
どんな学校や学生が対象?
支援対象となる学校は、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校です。
支援対象となる学生は、「住民税非課税世帯」の学生や住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生。つまり、世帯の収入によって対象となるかどうかが決まります。
世帯収入の要件については家族構成によって異なりますが、文部科学省が示した「両親・本人・中学生」の4人家族の場合、約380万円までの世帯が対象です。
ただし、同じ状況の学生でも所属する大学等によっては支援対象とならない場合がありますので注意してください。
どんな内容の制度?
本制度は「高等教育の修学支援新制度」と呼ばれています。2019年5月に国会で法成立し、2020年4月から実施されました。
支援内容は、「授業料等減免」と「給付型奨学金の支給」の2本立て。授業料等減免で入学金と授業料が免除または減額され、将来の返済義務がない給付型奨学金で学生生活費を支援するという内容で、原則として両方の支援を同時に受けることになります。
年間の減免額や支給額は、世帯収入・学校の種類・自宅生か否かによって変わります。
たとえば、最も減免額や支給額が高くなる“住民税非課税世帯の私立大学の学生で自宅外に住んでいる”場合は以下のような金額です。
入学金の減免:年間上限 約26万円
授業料の減免:年間上限 約70万円
給付型奨学金:年間 約91万円
自己負担になる費用は?
この制度で支援されるのは授業料・入学金・学生生活費のみ。減免額の上限を超えたり奨学金以上の費用が学生生活費にかかったりする場合は、自己負担になります。
また、施設設備費や実習費も減免にはなりません。
大学の授業料等免除と合わせて申請してもいい?
国による授業料等減免制度と大学の減免制度の両方を利用すること自体はOKです。
ただし、特待生として授業料全額免除で入学した場合は、すでに授業料が0円になっているので国による授業料等減免はありません。
もし授業料が70万円かかる学生なら、まずは国の制度で授業料を減免。それでも支払うべき授業料が残っていたら大学の授業料等免除の制度を利用するか否か判断する形になります。
詳しくは大学や各種奨学金の規定とあわせて確認してください。
どこに申請すればいい?
年度によって異なります。
2020年度で在学生の場合、授業料等減免も給付型奨学金も、在学校で学校側が定める時期に申請を行うことになっています。
2021年度新入生については、高3生は高校で予約採用への申込みが可能。2021年度に大学等の在学生である場合は、進学先の学校で申込みを行うとされています。募集時期は4月頃・9月頃の年2回の予定です。
具体的な申請方法やスケジュールは、独立行政法人日本学生支援機構から各大学等を通して案内されます。
出典:
高等教育の修学支援新制度|文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm
高等教育の修学支援新制度に係る質問と回答(Q&A)|文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/1409388.htm
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