来春施行の「障害者差別解消法」 学校での対応はどうなる?
2016(平成28)年4月から、障害者差別解消法が施行される。これに対応して文部科学省は、私立学校や文化・芸術・スポーツなどの事業者に向けた対応指針をまとめた。障害者に対して、学校などはどのような対応を取ることが求められるようになるのか。ベネッセ教育情報サイトでは、教育ジャーナリストの斎藤剛史氏に解説してもらった。
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2013(平成25)年6月に成立した同法は、障害を理由とする差別的な取り扱いを禁止するため、行政など公的機関に対して、障害者への「合理的配慮の不提供の禁止」という形で障害者に対する支援を義務付けるほか、企業など民間にも努力義務を課すことになっています。「合理的配慮」とは、著しく均衡を逸することなく、過度の負担にならない範囲で、障害者に支援・配慮することを求めるものです。16(同28)年度から、障害のある子どもに対する支援・配慮が、国公立学校には義務付けられ、私立学校や民間施設などにも努力義務として課せられるようになるわけです。
文科省の対応指針のうち、障害のある子どもに対する合理的配慮の具体例では、「発達障害等のため、人前での発表が困難な児童生徒等に対し、代替措置としてレポートを課したり、発表を録画したもので学習評価を行ったりすること」や、「こだわりのある児童生徒等のために、話し合いや発表などの場面において、意思を伝えることに時間を要する場合があることを考慮して、時間を十分に確保したり個別に対応したりすること」などといった内容を、障害の種類に応じて示しています。さらに、これらの合理的配慮は大学などでも適用されることになっており、対応指針は特に大学について「大学等全体としての受入れ姿勢・方針を明確に示す」ことを求めたうえで、入学試験における配慮、入学後の支援内容・支援体制などを、ホームページ等で「可能な限り具体的に明示する」ことを要望しています。
私立学校などでは努力義務ですが、国公立学校では合理的配慮の提供は法的義務となります。障害者差別解消法の施行に向けて、障害のある子どもたちがどのような配慮を学校に求めることができるのか、保護者を含めて一般の人々も理解しておくべきでしょう。
出典:「障害者差別解消」で学校がすべきことは 文科省が指針 -ベネッセ教育情報サイト