教育や子育てが楽になる? 「資金一括贈与」についてファイナンシャル・プランナーが解説

教育や子育てが楽になる? 「資金一括贈与」についてファイナンシャル・プランナーが解説いよいよ今年の1月1日から、相続税の基礎控除が4割縮小された。これにより相続税と無関係でいられないかたも多くなるだろう。2015(平成27)年税制改正大綱(与党案)に盛り込まれたものの中から「教育資金の一括贈与制度の延長・拡大」と「結婚・出産・子育て資金の一括贈与の創設」の2つの制度について、ファイナンシャル・プランナーの山本節子氏に説明してもらった。

 

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<延長・拡大> 教育資金の一括贈与制度
曽祖父母・祖父母・父母から子ども・孫・ひ孫などへ教育資金を一括贈与した場合、もらう人(受贈者)1人につき1,500万円まで贈与税はかかりません。学校の入学金や授業料・習い事・塾代などのほかに、あらたに通学定期代や留学渡航費などへも使い道が拡大されます。この制度のデメリットは、申込み時に、贈与者、受贈者・父母が一堂に会する必要があったり、贈与契約書など多くの書類が必要であったりすることです。メリットは、この制度を利用しながら暦年制度の年間110万円の非課税枠も併用できるため、相続税対策の効果が大きいことです。たとえば、子どもが2人にその子どもが各2人、合計4人の孫がいる場合、1人500万円の一括贈与としても、平等に1代飛ばしで2,000万円が非課税で資産移転できます。そして年間110万円も利用できます。

 

<創設> 結婚・出産・子育て資金の一括贈与制度
高齢者の資産を若者世代へ早目に移転して、「結婚・出産・子育て」と切れ目のない支援をすることで少子化対策へとつなげようとこの制度が創設されました。もらう人(受贈者)は20歳以上50歳未満の子ども・孫・ひ孫です。金額は1人につき1,000万円(結婚関連費用は上限300万円)までです。
今回の税制改正大綱には、高齢者から若者世代への資金移転の優遇制度が盛りだくさんです。まずはおおまかにでも将来の相続の試算をしてみましょう。そして、相続税を払うようなら上手にこれらの制度を駆使されることをおすすめします。

 

出典:「教育・結婚・出産・子育て資金の一括贈与」の非課税制度を知ろう! -ベネッセ教育情報サイト

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