【Q&A】うちの子は利用料無料になる? 幼稚園・保育園の無償化の対象と自己負担するもの[2020年度]

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2019年に始まった幼児教育・保育の無償化。対象となる施設やお子さまの条件など、分かりにくい部分もあるかもしれません。2020年度の最新情報をもとに「子ども・子育て支援新制度」に関する疑問にお答えします。

この記事のポイント

幼稚園・保育園・・・どの施設だと利用料が無料になる?

幼児教育・保育の無償化の対象は、以下の施設を利用する3歳から5歳までのお子さまです。
・幼稚園(月額上限2万5700円)
・認可保育所
・認定こども園
・地域型保育

また、上記施設を利用し以下の条件に当てはまるお子さまは、0歳から2歳までの利用料も半額または無料になります。

住民税非課税世帯

全てのお子さま:無料

2人以上のお子さまがいる世帯

第2子:半額
第3子以降:無料

認可外保育施設や一時預かり保育は対象?

認可外保育施設などでも、一定の条件を満たせば利用料が無料になります。

企業主導型保育事業

条件:利用中の施設に必要書類を提出する
標準的な利用料分が無料
住民税課税世帯の0〜2歳、地域枠で保育の必要性がないお子さまは対象外

幼稚園の預かり保育

条件:「保育の必要性の認定」を受ける
月額1万1300円まで無料

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の施設

条件:「保育の必要性の認定」を受ける
3~5歳は月額3万7000円まで無料
住民税非課税世帯の0〜2歳は月額4万2000円まで無料

認可外保育施設の場合、届け出をして基準を満たした施設が無償化の対象です。詳しくは施設にお問い合わせください。

「保育の必要性の認定」とは?

幼児教育・保育の無償化は、一定の理由で保護者がお子さまの保育をするのが困難なため施設を利用するという場合に、利用料無料とするのが基本です。そのため、対象外の施設で利用料の減額・免除となるには、保育の必要性を認定されなければなりません。

<保育の必要性が認定される条件(一部)>
※保護者や同居の親族などが次のどれかに該当し、施設での保育が必要である
・就労している
・求職活動中である
・妊娠、出産で保育が難しい
・保護者に疾病、障害がある
・同居又は長期入院している親族の介護・看護がある
・虐待・DVのおそれがある

他にも認定可能なケースがありますので、区市町村に問い合わせてみましょう。

給食費は免除される? 副食費とは?

この制度で無料になるのは施設利用料のみ。利用料以外(通園送迎費、給食費、行事費など)は今までどおり原則自己負担となります。

ただし、以下のお子さまは給食費(食材料費)のうち副食費(おかず・おやつ等)が無料になります。
・年収360万円未満相当の世帯のお子さま
・全ての世帯の第3子以降のお子さま

申請は必要? 手続きの方法は?

幼稚園・認可保育所・認定こども園など、無償化の対象施設の場合は申請不要です。

ただし、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園では申請が必要。申請書類は利用中の幼稚園で受け取りましょう。

幼稚園の預かり保育の場合は、住んでいる市区町村から「保育の必要性の認定」を受けられれば申請できます。申請書類は利用中の施設でもらえます。

認可外保育施設などの場合も「保育の必要性の認定」と申請が必要です。書類については直接お住まいの市区町村に問い合わせ、申請を行ってください。

出典:
幼児教育・保育の無償化|内閣府
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/index.html

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