「コロナがこわい」という理由で学校を休む場合、欠席扱いにならないケースもある?![不登校との付き合い方(10)]

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新型コロナウイルスの感染が拡大しているというニュースが続いてます。ただでさえ、寒い冬。ふつうの風邪やインフルエンザもかかりたくないのに、コロナはもっとこわいから、学校には行きたくないと思う子どももいます。そんなとき、「学校は休んでよい」と言ってよいのでしょうか。「不登校新聞」編集長の石井志昂さんに伺いました。

この記事のポイント

コロナがこわいと言う場合は、学校には行かなくても欠席扱いにならない

「感染がこわいから、学校にもう行きたくない」と言っている子どもの気持ち、わかります。学校という場所は密になる場所ですから、大人に比べて感染リスクが低いという報道があっても、これだけ日々ニュースで言われていたらやっぱりこわいですよね。

WHOの勧告によれば、家でもニュースをずっと流しっぱなしにしないほうがよいそうです。不安な気持ちをあおるような情報はシャットアウトして、子どもが不安だと言いだしたら、話を聞いてあげることが大切です。

コロナの感染がこわいと感じて休みたいという場合、出席日数のことが気になるかもしれません。これに関しては、「指導要録上『出席停止・忌引等の日数』として記録し,欠席とはしない」ということを校長判断でできると文部科学省も発信しています※。子ども自身が「コロナがこわい」と言ったときは、こうした制度も利用できると、覚えておくとよいでしょう。

それと同時に、「コロナがこわくて学校に行きたくない」と子どもが言うときには、いじめや、人に言えない不安が募っているということがあるかもしれません。いずれにしても、休みをとる必要があるときです。

休んでいる期間も、学校の授業時間が終わってから友達に会うのはかまわないと思います。学校を休んだらみんなとも遊んじゃダメ、ということではなく、こわいものは避けてよいです、ということなのです。

事務手続きは、普段学校に行かないほうの保護者がする

ただ、こうした制度があるといっても「忌引き扱い等」にするには、特殊な行政処理になるので、通常の休みの届けよりもハードルは高くなります。そのとき、普段子どもとあまり関わっていないほうの保護者が事務手続きをしたほうがよいです。もし、子どもにずっとかかわっているのがお母さんだった場合はお父さん、ひとり親世帯だったら祖父母が、学校との対応、電話や事務処理をしてほしいです。

子どものことにずっと関わっていると、コロナのことに限らず、学校や担任の先生に対して不満だとか、「もっとこうできたらいいんじゃないの?」と思っていることがあるものです。保護者側にそういう思いがあると、担任の先生も保護者に対して不満を抱いていたりして、お互いにコミュニケーションがスムーズにいきません。だから、当事者をはずして、普段は学校に行かないほうの保護者と、担任ではなく学年主任や副校長が話すことでうまくいった、という事例は、不登校の長い歴史のなかにもたくさんあります。

これは、交渉能力や事務処理能力とはまったく別のことです。こういう手続きを、他の人に代わってもらうことで、普段子どもと一緒にいる人が、子どものそばにいる時間を確保できるということにもなります。

大人だって「コロナがこわい」。ストレスはうまく発散して!

それと同時に、コロナをこわいと思っているのは、大人も同じだと言うことを忘れずにいたいところです。医療従事者の方を筆頭に、遠隔で働きたくてもままならないことはあるでしょうし、経営の不安を抱えていたり、高齢者の介護をしていたりする方の心配だってあります。さまざまな面で「コロナがこわい」と感じている、保護者自身の心のケアが必要です。

実家に頼ることもできないし、友達と集まっておしゃべりするのもむずかしいときに、ストレス発散するのは大変でしょう。自宅でできる趣味に没頭したり、車を広い駐車場に停めて大声で熱唱したりするなど、せめて一人で自由に過ごせる時間をもつようにして、保護者自身もリラックスできる工夫がだいじなときではないでしょうか。

まとめ & 実践 TIPS

子どもが新型コロナウイルスの感染がこわくて学校を休む場合、手続きをすれば「欠席扱い」にはなりません。ただ、通常と違う手続きなので、学校との交渉は、普段子どものことで学校へはあまり行かない保護者が行うほうがスムーズ。それは、余計な感情をさしはさまずに話し合いができるからだと言います。大人もストレスを抱える時期、うまくストレス発散できる工夫は子どもも大人も必要ですね。

出典:
新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00049.html

<上記Webより抜粋>
3 感染者等が発生した場合や児童生徒等の出席等に関する対応
(2)出席停止等の取扱い
②上記のほかに「欠席」の扱いとしない場合
保護者から感染が不安で休ませたいと相談のあった児童生徒等については,新型コロナウイルス感染症については現時点で未だ解明されていない点も多いなどの特性に鑑み,例えば,感染経路の分からない患者が急激に増えている地域であるなどにより,感染の可能性が高まっていると保護者が考えるに合理的な理由があると校長が判断する場合には,指導要録上「出席停止・忌引等の日数」として記録し,欠席とはしないなどの柔軟な取扱いも可能である(幼稚園等については,備考欄等にその旨を記載)。

プロフィール


石井志昂

『不登校新聞』編集長。1982年生まれ。中学校受験を機に学校生活があわなくなり、教員、校則、いじめなどにより、中学2年生から不登校。17歳から不登校新聞社の子ども若者編集部として活動。不登校新聞のスタッフとして創刊号からかかわり、2006年に編集長に就任。現在までに不登校や引きこもりの当事者、親、識者など、400名以上の取材を行っている。

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