高校生向けの助成制度が拡充! 給付型の奨学金も誕生

今年度(2014<平成26>年4月)から、高校生向けの助成制度が変わったことをご存じでしょうか。制度の改正についてひと言でまとめると、収入が高いご家庭への助成を停止し、その分の資金を収入が低いご家庭への助成に上乗せしたというものです。
新しい制度は、現在の高校1年生から適用されています。現在高校2年生と高校3年生のお子さんについては、従来の、つまり入学時に適用された制度が適用されます。そのため現状では、高校2年生と高校3年生のお子さんと、高校1年生のお子さんでは、別々の制度がそれぞれ適用されていることになります。



高校生向けの助成制度が拡充! 給付型の奨学金も誕生


就学支援金の加算額が最高2倍から2.5倍に拡充

まずは、現在の高校2年生と3年生に適用されている旧制度からご紹介しましょう。就学支援金は、年収に関わらず年間11万8,800円支給されるのが旧制度の基本です。公立高校の授業料は年間11万8,800円(月額9,900円)なので、公立高校にかかる授業料は無料になります。
私立高校に通っている場合の支援額も、基本は公立高校と同じ11万8,800円になっています。ただし、私立高校に通っている場合は、年収に応じて1.5倍、あるいは2倍の支援金がもらえるという上乗せの制度が設けられています。収入が低いご家庭ほど、支給される金額は多くなるわけです。
こうした旧制度に対して、今年度から導入された新制度で改正された点は、年収が910万円程度を超えるご家庭には、就学支援金は支払われなくなったこと。公立高校であっても、所得制限を超えるご家庭は、11万8,800円(月額9,900円)の授業料を払わなくてはならなくなったわけです。そのため、今年度から年収によっては、公立高校授業料無償化とは言い切れなくなりました。
また私立高校に通う場合の加算額についても、改正がありました。従来の年収の1.5倍と2倍に加えて、2.5倍が導入。具体的には年収250万円程度未満のご家庭では、基本額(11万8,800円)の2.5倍に当たる29万7,000円の就学支援金が受け取れます。
なお、就学支援金は通学先の学校に支払われますので、就学支援金の分だけ、授業料が割り引かれるのが一般的です。



2014年度に返済不要の奨学金制度が新設

就学支援金に加えて、各都道府県等が行っている私立高校に通うお子さん向けの助成制度もあります。都道府県等が行っている助成制度は、お住まいのエリアによって、助成内容は異なりますが、就学支援金に加えて、現金が支給される仕組みになっています。支給の時期は、秋頃になる自治体が多いようで、口座に振り込まれたお金は、教育費のためのお金ではありますが、使途は自由です。
さらに、2014(平成26)年度には給付型の奨学金も導入されました。給付型の奨学金の名称は「高校生等奨学給付金」。この制度は、市町村民税所得割額が非課税のご家庭を対象にした奨学金制度。第1子のお子さんが公立高校に通っている場合は年額3万7,400円、私立高校に通っている場合は年額3万8,000円もらえます。
23歳未満の扶養されている兄や姉がいるご家庭の第2子以降は、支給額が増えます。具体的には、公立高校に通っている場合では年額12万9,700円、私立高校に通っている場合は年額13万8,000円がもらえます。奨学給付金は、前述のとおり、給付型の奨学金なので、返済は不要になります。

今回ご紹介してきたように、収入の少ないご家庭向けの助成が拡充したのが新制度の特徴と言えます。高校では私立校を選択するお子さんも増えますので、現在、中学生のお子さんをお持ちのご家庭では、近い将来、どのくらいの助成が受けられるのかについて、文部科学省のウェブサイトを見るなどして、きちんと制度を理解しておきましょう。

※年収はあくまでも目安で、家族構成によって変動します。


プロフィール


畠中雅子

大学時代よりフリーライター活動をはじめ、マネーライターを経て、1992年にファイナンシャルプランナーになる。新聞・雑誌などに多数の連載を持つほか、セミナー講師、講演、相談業務などを行う。著書は、「ラクに楽しくお金を貯めている私の『貯金簿』」(ぱる出版)ほか、70冊を超える。

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