土曜授業に慎重な教育委員会 部活や塾、活動内容などが実施の壁に?
2013(平成25)年11月に学校教育法施行規則が改正され、2014(平成26)年度から、教育委員会の判断で公立学校の土曜授業が自由にできるようになった。学力向上を求める保護者の声も強く、多数の学校で土曜授業が導入されるとの見方もあったが、実際は慎重な姿勢を取る教育委員会のほうが多いようだ。教育ジャーナリストの斎藤剛史氏が、その背景について解説する。
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土曜授業について文部科学省は、
(1)通常の授業を土曜日に行う「教育課程内の土曜授業」
(2)体験学習など通常の授業ではできない取り組みを行う「教育課程外の土曜の課外授業」
(3)地域・保護者・民間企業などと連携して多様な活動を行う「土曜学習」
の3タイプに分類しています。
同時に文科省は土曜日教育ボランティアなどの補助事業のほか、「教育課程内の土曜授業」についても民間事業者や外部講師を活用するなどのモデル事業を展開しています。
これらに共通するのは、「土曜日ならでは」の活動を土曜授業や土曜学習に強く求めていること。裏を返せば、普通の授業を行うだけの土曜授業は好ましくないというのが文科省の考え方であると、都道府県や市町村の教育委員会が受け止めているのです。
実際、土曜授業を行うためには、それによる教員の代休をどう確保するか、中学校以上で定着している土曜日の部活動や大会・対外試合などをどうするか、など多くの課題があります。また、地域によっては土曜日に学習塾に通う子どもが多いところもあります。加えて、文科省が補助事業やモデル事業の形で、地域・保護者・民間企業などと連携した「土曜日ならでは」の活動を強く求めていることから、どう対応すべきかとまどっている自治体が少なくないというのが現在の状況のようです。
夏休みが終わって2学期以降、市町村教委などがどのように土曜授業に取り組んでいくのかが注目されるところです。