高校無償化 離婚・別居世帯はどうなる? 専門家が解説

高校無償化 離婚・別居世帯はどうなる? 専門家が解説「高校授業料無償化制度」への所得制限の導入や、年収250万円未満程度の世帯の高校生への「奨学給付金」創設など、就学支援金支給についての見直しが進んでいる。とはいえ、家庭や高校生の実態はさまざま。実際にどんな扱いになるのか細かいところはまだ知れていないのではないだろうか。教育ジャーナリストの斎藤剛史氏が解説する。

 

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交付される就学支援金の金額は、公立高校(全日制)が月額9,900円で、実質的に授業料を支払う必要はありません。私立高校(全日制)も月額9,900円と基本額は同じですが、年収250万円未満程度の家庭は月額2万4,750円、年収250~350万円程度の家庭は月額1万9,800円、年収350~590万円程度の家庭は1万4,850円にそれぞれ増額され、実際の授業料との差額を負担することになります。

 

就学支援金を受けるためには、学校から配布される申請書と、市町村民税所得割額が確認できるもの(市町村民税税額決定通知書・納税通知書・課税証明書など)の提出が必要です。肝心なのは、公立高校でも申請書や所得関係証明書を提出しないと、就学支援金が受けられないということです。

 

また、この場合の年収は「親権者」の年収であり、共働きならば夫婦2人の合計年収となるので注意してください。たとえば家庭の事情で離婚し、元夫が親権者だが、実際は元妻が養育しているような場合は、法的な親権者である「元夫」の年収が判定材料となります。ただし、元夫が教育費を負担できない時は、養育者である「元妻」の年収が判定材料となります。さらに、夫婦が別居している場合でも、教育費の負担が可能ならば、法的親権者である夫婦2人の年収の合計が判定材料となります。

 

出典:高校無償化見直しで単親・別居の世帯はどうなるの? -ベネッセ教育情報サイト

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