高校無償化見直しで単親・別居の世帯はどうなるの? ‐斎藤剛史‐

2010(平成22)年度から導入された「高校授業料無償化制度」に対して、14(平成26)年4月の高校入学者から所得制限が導入されるとともに、年収250万円未満程度の世帯の高校生に「奨学給付金」が支給されるようになることは、これまで当コーナーでもお伝えしてきました。ただ、家庭や高校生の実態はさまざまで、実際にどんな扱いになるのか細かいところはまだ知らないかたが多いと思います。文部科学省の資料などをもとに、具体的にどうなるのか説明しましょう。

これまでの高校授業料無償化は、公立高校の生徒には授業料分の経費を国が負担する形で実質的に授業料は無徴収、国私立高校の生徒には就学支援金を国が交付し、実際の授業料との差額を家庭が負担するという形になっていました。これを2014(平成26)年度高校入学者から国公私立高校の生徒全部に就学支援金を交付するという方式に一本化したうえで、家庭の年収が910万円以上(市町村民税所得割額が30万4,200円以上)の生徒には就学支援金を交付しないという所得制限が設けられます。また、従来の高等専門学校(1~3学年)、専修学校(高等課程)などのほかに、新たに専修学校の一般課程や各種学校のうち国家資格者養成課程に指定されている学校の生徒にも就学支援金が交付されます。

交付される就学支援金の金額は、公立高校(全日制)が月額9,900円で実質的に授業料を支払う必要はありません。私立高校(全日制)も月額9,900円と基本額は同じですが、年収250万円未満程度の家庭は月額2万4,750円、年収250~350万円程度の家庭は月額1万9,800円、年収350~590万円程度の家庭は1万4,850円にそれぞれ増額され、実際の授業料との差額を負担することになります。就学支援金を受けるには、学校から配布される申請書と市町村民税所得割額が確認できるもの(市町村民税税額決定通知書・納税通知書・課税証明書など)を提出します。肝心なのは、公立高校でも申請書や所得関係証明書を提出しないと就学支援金が受けられないということです。
また、この場合の年収は「親権者」の年収であり、共働きならば夫婦2人の合計年収となるので注意してください。たとえば家庭の事情で離婚し、元夫が親権者だが実際は元妻が養育している場合は、法的な親権者である元夫の年収が判定材料となります。ただし、元夫が教育費を負担できない時は、養育者である元妻の年収が判定材料となります。さらに夫婦が別居している場合でも、教育費の負担が可能ならば法的親権者である夫婦2人の年収の合計が判定材料となります。

就学支援金の支給期間は36か月(全日制)です。高校を休学した場合、休学期間も支払期間にカウントされるので、復学後に就学支援金を受けられない可能性があります。そうならないよう、休学中は就学支援金の支給停止を申し出ることが必要です。
このほか高校中退後に再入学すると、卒業までに36か月が過ぎてしまうことがありますが、新制度適用の2014(平成26)年4月の高校入学者から最長24か月まで支給期間を延長できるようになります。いずれにしろ当初の制度の運用は、国や都道府県、学校現場なども手探り状態になると思われます。わからないこと、納得のいかないことは学校任せにしないで、遠慮せず役所の窓口などに尋ねることが大切でしょう。


プロフィール


斎藤剛史

1958年茨城県生まれ。法政大学法学部卒。日本教育新聞社に入社、教育行政取材班チーフ、「週刊教育資料」編集部長などを経て、1998年よりフリー。現在、「内外教育」(時事通信社)、「月刊高校教育」(学事出版)など教育雑誌を中心に取材・執筆活動中。

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