大学無償化(高等教育の修学支援新制度)とは? 2020年4月開始の制度概要 対象世帯や金額は?
大学の無償化は、高校の授業料無償化や幼児教育・保育の無償化などに続く、国の少子化対策の政策です。学ぶ意欲のある学生が、経済的な理由で進学や修学を断念することのないように、支援制度が始まりました。気になる対象要件などをお伝えします。
大学無償化とはどんな制度?
一般的に言われている大学無償化制度とは「高等教育の修学支援新制度」のことを指し、「大学等における修学の支援に関する法律」の施行により、2020年4月に始まりました。その目的は、本当に支援が必要な低所得の世帯の子どもたちが、学ぶ意欲があるにも関わらず進学や修学をあきらめる、ということのないように進学・修学にかかる経済的支援をすることにあります。主な支援の内容は、(1)授業料等減免制度の創設(2)給付型奨学金の支給の拡充です。
対象となるのは大学だけではない!
大学無償化制度の対象となるのは、大学だけではありません。短期大学・高等専門学校・専門学校も含まれます。
法令に則った財務・経営情報を開示していることや経営に問題のある教育機関ではないことなど、一定の要件を満たすことが条件となっており、制度の対象となる教育機関は文部科学省のホームページで公表されています。
※文部科学省 「高等教育の修学支援新制度の対象機関リスト(全機関要件確認者の公表情報とりまとめ)」
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/1421838.htm
子どもが進学する可能性のある大学や専門学校等がこの支援制度の対象となっているかどうかを事前に確認しておきましょう。
支援制度の対象となる学生の要件は?
この制度の目的は、本当に支援が必要な低所得の世帯で、学ぶ意欲のある学生の経済的支援にあるため、すべての学生が対象になるわけではありません。支援の対象となる学生の要件は、以下の両方を満たす必要があります。
- 1)住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生であること
- 2)学ぶ意欲がある学生であること
1)の要件は、対象となる学生を扶養している保護者(生計を維持している人)の収入と扶養家族の人数や属性、学生が希望する進学先の種類(大学・短期大学・高等専門学校・専門学校)、自宅通学かどうかなどにより、支援の要件を満たすかどうかの年収の目安が異なります。年収の目安は、第Ⅰ区分(満額の支援)、第Ⅱ区分(満額2/3の支援)、第Ⅲ区分(満額1/3の支援)に分けられます。
独立行政法人日本学生支援機構の「進学資金シミュレーター」で学生自身や世帯の情報を入力することで、支援の対象となるかどうかを概算で知ることができます。
独立行政法人日本学生支援機構「進学資金シミュレーター」
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/shogakukin-simulator.html
2)の要件は、大学等に進学する前には、高校の成績だけで判断せず、学生の学修意欲を確認して要件を満たすかどうかを判断します。進学した後も学修意欲や将来の人生設計等が確認できるなど要件を満たせば支援の対象となります。
進学後は、公費による支援であることを踏まえて、修得単位数が足りなかったり、出席率が規定以下だったりした場合、在学する教育機関が「学修意欲が低い」と判断すれば、支援を打ち切られることがあります。虚偽の申し出等があった場合は返還を求められることもあります。
経済的な支援の内容とは?
この制度による支援の内容は、以下の2種類です。
- (1)授業料及び入学金の減免(以下、「授業料等減免」という)
- (2)独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)が実施する学資支給(以下、「給付型奨学金の支給」という)の拡充
(1)授業料等の減免と(2)給付型奨学金の支給をセットにすることで、学生が学業に専念し、学生生活を送ることができるよう支援します。
住民税非課税世帯の学生の場合
(1)授業料等減免の上限額(年額)は、
(2)給付型奨学金の支給額(月額)は、
です。
住民税非課税に準ずる世帯の学生の場合
(1)授業料等減免の上限額(2)給付型奨学金の支給額ともに下図のように、生計を維持している人の年収に応じて段階的に、第Ⅱ区分(満額2/3の支援)、第Ⅲ区分(満額1/3の支援)に分けられます。
第Ⅱ区分、第Ⅲ区分の支援を受ける場合、JASSOの貸与奨学金(第一種、第二種)を併せて利用することも可能です。
この制度の対象者は、原則(1)と(2)の両方の支援を受けることができます。ただし、(1)と(2)は、それぞれ個別に申請する必要があります。
- (1)授業料等の減免と(2)給付型奨学金の支給はセット
- (1)と(2)は、それぞれ個別に申請する必要あり
支援制度を利用するための申請の方法は?
(1)授業料等の減免の申込みは、進学後に、進学した大学等の教育機関で行います。
一方、(2)給付型奨学金の支給の申込みは、高校生の場合は、高校を通じて「予約採用」の申込みをします。
高校生の子どものいる家庭のケースを考えてみましょう。
高校3年生の春期に高校から〈②給付型奨学金の支給〉の申込みに必要な書類を受け取って、高校の定めた期日までに必要書類を提出します。
審査の結果、秋以降、採用候補となった人に「採用候補者決定通知」が交付されます。
大学等に進学したら、「採用候補者決定通知」を進学先の大学等に提示し、JASSOに進学届をインターネットで提出します。この時、同時に進学先の大学等に〈①授業料等の減免〉の申込みをします。
進学届を提出し、奨学金の採用が決まれば、毎月奨学金が指定口座に振り込まれます。
奨学金が振り込まれるのは進学後です。入学前のアパート等への引越し代やパソコンの購入代などには間に合わないので気をつけてください。
同様に、授業料等の減免が確定するのも進学後です。入学前に入学金や前期授業料等の納付期限が到来する場合、文部科学省から大学等の教育機関に対して、納付時期の猶予など弾力的な取扱いをするよう通知していますが、対応は各教育機関によって異なります。入学前に大学等へ入学金等を一旦納付した場合は、入学後に減免が確定した後に、減免相当額が還付されます。
また、進学後も毎年、家計と学業成績等が支援の対象として適格かどうかを認定して、状況によって支援区分の見直しがされます。
もしも高校在学中に予約採用の申込み時期を逃した場合は、進学後に進学先の大学等で「在学採用」の申込みをします。在学採用と授業料減免等の申込みは、は毎年春期と秋期に募集があります。進学先の大学等の受付期間などの情報に注意を払っておくようにしましょう。
高校での「予約採用」時に給付型奨学金の支給の対象外となった人も、進学後に再度「在学採用」の申込みをすることは可能です。実際に進学した教育機関の種類や自宅通学かどうかなど、予約採用を申し込んだときとは状況が異なるため、予約採用されなかった人でも「在学採用」で奨学金の支給を受けられる可能性があります。
新型コロナウイルスなどの影響で家計が急変したら…
2020年春に日本で新型コロナウイルスが流行し始めてから現在まで1年以上が経過していますが、いまだに終息する気配がありません。そんな中で、家計が急変した家庭も多くあると思います。
「高等教育の修学支援新制度」の要件である、住民税の算出基準は、前年度所得ですが、予期できない事由により家計が急変した場合、要件を満たすことが確認できれば、支援対象となります。
本来、予期できない事由とは、生計を維持している人の死亡や、事故や病気等によって就労が困難になった場合のほか、災害等やむを得ない事由の場合とされています。
2021年度においては、新型コロナウイルスの流行が原因で、収入が激減したり、失職したりして家計が急変した場合も支援の対象にするよう運用されています。
春期と秋期の申込み時期以外でも随時受付けていますので、通学している大学等の教育機関に相談してみましょう。
まとめ & 実践 TIPS
大学無償化制度の目的は、本当に支援が必要な低所得の世帯で、学ぶ意欲のある学生の経済的支援にあるため、すべての学生が対象になるわけではありません。しかし、どの家庭もいつどのような状況で家計が急変するかはわかりません。そんな時に子どもたちが進学をあきらめずにすむように、しっかりと正確な情報を集めておくことが大切です。
出典:文部科学省「学びたい気持ちを応援します 高等教育の修学支援新制度」
https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm
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