「教育・結婚・出産・子育て資金の一括贈与」の非課税制度を知ろう!

いよいよ2015(平成27)年の1月1日から、相続税の基礎控除が4割縮小されました。これにより相続税と無関係でいられないかたも増えてくると予測されます。2015(平成27)年税制改正大綱(与党案)では、そういった金融資金を潤沢に持つ高齢者から、子どもの教育資金や結婚・出産・子育て資金を必要としている若者世代へ早目に資金の移転をして、経済の活性化や少子化の解消につなげようという税優遇制度が盛り込まれています。今回は、その中から「教育資金の一括贈与制度の延長・拡大」と「結婚・出産・子育て資金の一括贈与の創設」の2つの制度を見てみましょう。



教育資金の一括贈与制度 <延長・拡大>

この制度は、曽祖父母・祖父母・父母から子ども・孫・ひ孫などへ教育資金を一括贈与した場合、もらう人(受贈者)1人につき1,500万円まで贈与税はかかりません。当コラムで詳細が説明されています。その際には2015(平成27)年12月末で終了でしたが、今年の税制改正大綱で19(同31)年3月末まで延長されます。さらに、学校の入学金や授業料・習い事・塾代などのほかに、あらたに通学定期代や留学渡航費などへも使い道が拡大されます。

教育資金の支払先が学校なのか業者なのかにより、金額が異なります。学校への支払いは最大1,500万円まで。塾などの業者への支払いは最大500万円までです。支払先がどちらかわからない場合は、文部科学省のHP、あるいは口座を作った金融機関の窓口で聞くとわかります。

この制度のデメリットは、申込み時に、贈与者、受贈者・父母が一堂に会する必要があったり、贈与契約書など多くの書類が必要であったりすることです。さらに、引き出す時も、その都度の窓口対応だったり、領収書の提出が必要だったりと煩雑なことです。

メリットは、この制度を利用しながら暦年制度の年間110万円の非課税枠も併用できるため、相続税対策の効果が大きいことです。たとえば、子どもが2人にその子どもが各2人、合計4人の孫がいる場合、1人500万円の一括贈与としても、平等に1代飛ばしで2,000万円が非課税で資産移転できます。そして年間110万円も利用できます。


結婚・出産・子育て資金の一括贈与制度 <創設>

結婚や出産をためらう原因の一つに、将来のお金の不安が挙げられています。高齢者の資産を若者世代へ早目に移転して、「結婚・出産・子育て」と切れ目のない支援をすることで少子化対策へとつなげようとこの制度が創設されました。

あげる人(贈与者)は上記と同じ要件です。もらう人(受贈者)は20歳以上50歳未満の子ども・孫・ひ孫です。金額は1人につき1,000万円(結婚関連費用は上限300万円)までです。

今回の税制改正大綱には、そのほかにも、若者世代の住宅取得の非課税枠の拡大、子ども版NISAの創設と、高齢者から若者世代への資金移転の優遇制度が盛りだくさんです。しかしいろいろな制度を使って早目に若者世代へ資金移転をして、あとで高齢者の資金が足りなくなっては本末転倒です。とはいえ、祖父母世代や親世代が何も手を打たないで、若者世代が相続税を払うことになっても、あとで悔やまれます。まずはおおまかにでも将来の相続の試算をしてみましょう。そして、相続税を払うようなら上手にこれらの制度を駆使されることをおすすめします。


プロフィール


山本節子

専業主婦の時代、15回の不動産売買の経験をキッカケに、FPや日本証券アナリスト検定会員補の資格を取得。現在は買い手の立場に立った相談業務、セミナー講師、雑誌や書籍の執筆などを行う。(株)リスタート代表。

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