【いつまで? 里帰りの場合は?】出産前に知っておきたい出生届の注意点
- 育児・子育て
出産が近づいてくると、ベビーグッズをそろえたり赤ちゃんの服に水通しをしたり、さまざまな出産準備に大忙し。なかでも出生届は慣れない役所への手続きに加え、里帰り出産などで産後きちんと自分で提出できるのか?など不安に思うことも。事前に制度について知り、安心して出産に臨みましょう。
出生届はいつまでに出す?出し忘れたらどうなる?必要書類などの基本ルール
出生届についての基本ルールは下記のとおりです。
・届出期間:出生の日を含めて14日以内
・届出人:1.父又は母 2.同居者 3.出産に立ち会った医師、助産師又はその他の方 以上の順
・必要なもの:出生届書(病院が出生証明書欄を記載し、交付される)、母子健康手帳、印鑑(日本人のみ必要)、国民健康保険証(加入している場合)
・届出窓口:本籍地、届出人の所在地又は出生地
(引用元:広島市ホームページ「出生届」
https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/4/14952.html)
出生届を出さなかった場合、正当な理由がなければ罰金対象となってしまったり、無戸籍になることで本来スムーズに受けられる行政のサービスが受けられなくなってしまったりします。
父母が出生届を直接提出できなくても、「使者」によるものとして祖父母が提出することも可能です。ただし、書類の記載内容等に不備があり訂正が必要になった際は、父母本人が行う必要があるなどの規定はあります。もしも「使者」として誰かに代理で出生届を提出してもらう場合には、記入方法や提出物などを父母自身できちんと確認をしておくことをおすすめします。
【こんなときどうする?】ケース別対応事例
出生届にまつわる困りごとへの対応方法について、事例別に紹介します。
●出生届の提出期限日にあたる日が自治体の窓口が開いていない曜日だった
出生後14日目が土日祝日や年末年始・GW等の大型連休にあたってしまう場合は、その次の受付可能日に提出すればよいとされています。自治体によっては、夜間や休日などの受付時間外の場合、役所の守衛室などで預かってくれることもあります。
●里帰り出産
出生届は出生地でも提出可能なので、里帰り出産をした自治体でも提出可能です。ただし、次のケースでは注意が必要です。
・「本籍地ではない住所地」に提出した場合:戸籍謄本の取得に時間がかかる
・「本籍地でも住所地でもない場所」に提出した場合:出生届の受理自体はスムーズに行えるが別途、児童手当や乳幼児医療に手続き等を住所地の自治体で手続きする必要がある
●ワンオペで実家も遠く出生届を出しに行けない
出生届の重要性は理解しているものの、産後間もない赤ちゃんを連れだすことに抵抗があるということもあるでしょう。そんなときには、出生届を郵送で提出することも可能です。郵送の場合は、書類の到着日が届け出日となるため、よりいっそうスケジュールに余裕をもって対応することが必要でしょう。自治体によっては郵送での受付の可否についてホームページに記載をしていないところもあるので、念のため提出の流れを事前に電話で確認しておくと安心です。
●出生届を提出期限の出産後14日後以内に提出できなかった
できるだけ早いタイミングで提出しましょう。出生届を期限内に提出できなかった場合は、通常の書類に加えて「戸籍届出期間経過通知書」の提出も必要になります。この「戸籍届出期間経過通知書」は簡易裁判所に通知されるため、過料が科されるかどうかは裁判所の判断に委ねられます。
誰が出すかを出産前に相談しておくと安心!
里帰り出産やワンオペの状態で産む場合などの家庭の事情や、名づけに悩んで出産後すぐには出生届を提出できない…ということもあるかもしれませんが、子どものためにも出生届はスムーズに提出したいもの。誰が出生届を提出するかは事前に話しあっておくことをおすすめします。
例外的に出生届が提出できないケースもありますが、出生届を出さなければ子どもは「無戸籍」の状態になります。無戸籍になると、スムーズに就学できない・健康保険に加入できない等、通常の社会生活を送ることが困難になってしまいます。イレギュラーが発生しそうなときは、あらかじめ自治体の窓口に相談しておくのもよいでしょう。
まとめ & 実践 TIPS
通常の出産であれば、産後退院してからでも出生届の期限までには猶予はありますが、何があるか分からないのが出産です。出生届をはじめとする産後の諸手続きは、提出物や提出方法についても事前に自治体に確認が可能です。家族を含め周囲を頼りながら、赤ちゃんが生まれてくる前に準備を進めておきましょう。
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