肖像権ってなに? 子どものネット利用で注意したい法律トラブル
自分の姿やかたちを無断で撮影されたり、その姿を無断で公開されたりしない権利、「肖像権」は、著作権法のように肖像権法という法律で定められた権利ではなく、これまでの裁判例によって認められてきた権利であり、人格権の一種とみなされています。
人格権とは、個人の人格的利益を保護する権利です(このほかに、著名人などに固有の「パブリシティー権」という権利もあります)。
肖像権はすべてのケースで法律違反という訳ではありません。肖像権には、「受忍(じゅにん)限度」という考え方があり、無断で肖像が使われても一般に我慢すべき程度であれば、肖像権の侵害にはならないことがあります。報道写真がその例です。
受忍限度を超えているものとして、たとえば、プライベートなシーンを暴露しているような写真が挙げられます。恋人同士のデートの様子などプライベートの写真や、公道上で特定の人物を大写しした場合などは、注意が必要です。もちろん許可があれば問題がありませんので、個人的に撮影したものをインターネット上にアップしたい場合は、許諾を得るようにしたほうがよいでしょう。また、肖像権侵害ではないですが、バイト先でのいたずらをTwitterに投稿してしまった事件が話題になりました。軽はずみに画像をアップしたことで、就職内定取り消しやネット上で批判が殺到するなど、取り返しのつかないことになってしまったという事例もあります。
知らず知らずのうちに法律を犯したり困った事態を招いたりしないよう、日頃から「自分の言動で人がどんな気持ちになるか?」を考えるように、お子さまに伝えていただくことも有益でしょう。