パートなどで働く場合、税金や社会保険料の負担はいくらの収入からですか?
パートなどで働いている方は、自分の収入をいくらにするのかを、悩んだ経験はありませんか。自分が得る収入によって、配偶者にかかる税金が変わってくるかもしれないと思うことから、扶養家族でいられる範囲に収入を調整しながら働かれている方もいるのではないでしょうか。
また、現在は働いていない方でも、子育てが落ち着いていく過程で、家計のために働こうと考えている方が少なくないかもしれません。そこで今回は、「パートなどで働く場合、いくらの収入から税金や社会保険料を支払う必要があるのか」をまとめてみました。
負担が発生する最小金額は、住民税の100万円超え
まずは、下の表をご覧ください。この表では働く側を妻として、配偶者控除を受ける側を夫としていますが、その逆でも同じ制度が適用されます。説明をシンプルにするために、夫側を配偶者控除の利用者として解説していきます。
表をご覧いただくとお分かりの通り、年収が100万円までは、税金や社会保険料は支払う必要はありません。この100万円という金額が、税金や社会保険料を支払わなくて済むライン(=非課税の壁)になります。実際に年収100万円を超えていても、年収が103万円を超えるまでは住民税を支払っていないケースもあるようですが、本来は年収が100万円を超えた時点から住民税の支払いは発生しています。
現在の制度では年収が103万円を超えると配偶者控除が使えなくなる、が。
100万円の次の103万円という金額が、配偶者控除を受けられる壁になります。妻側の年収が103万円までであれば、夫側は38万円の配偶者控除を、自分の所得から差し引けるわけです。所得が減ることによって、課税される税額(所得税と住民税)も減らせます。
ところで、妻側の年収が103万円を超えた時点で、配偶者控除は使えなくなりますが、いきなり夫側の負担(税額)がアップしないような配慮もなされています。それが「配偶者特別控除」という制度です。
妻側の年収が103万円を超えても、年収が141万円になるまでは、38万円から3万円へと少しずつ金額が減っていく配偶者特別控除を利用できる仕組みになっています。妻側の年収が増えるほど、夫側の配偶者特別控除額が減っていきます。ただし、夫側の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、配偶者特別控除が使えません。
また妻の年収が103万円を超えていれば、夫は配偶者特別控除を使えていても、妻自身には所得税と住民税の負担が発生することにも注意が必要です。
社会保険料の負担は、税金とは違うところに壁がある
税金の負担の壁は、ご紹介してきた通り、100万円か103万円です。これに対して社会保険料の壁は、少し異なります。現在の制度では、従業員数が501人以上の企業で働いている場合は106万円から、従業員数が500人までの企業で働いている場合は130万円から、原則として社会保険料の負担が発生します。原則というのは、正社員のおおむね4分の3以上の勤務時間があることなど、別の適用条件もあるからです。
ちなみに年収が106万円程度になると、社会保険料の負担は年間で15万円くらい発生します(協会けんぽの場合、自治体によって若干保険料額には差がある)。106万円くらいの年収の場合、所得税と住民税の負担は合わせても年間1万円に満たないのに対し、社会保険料の負担はいきなり10万円を超えるのが現実です。
そのようなことから、税金は少しくらい支払ったとしても、社会保険料は払いたくないと考える方もいるようです。ですが、社会保険に加入するのは、厚生年金に加入できることを意味します。自分の老後の年金額を増やせるメリットが生じるわけです。加えて、病気で仕事を休む場合には傷病手当金という休業手当がもらえますし、仕事を辞めて再就職する場合は、失業給付(雇用保険の基本手当)ももらえます。負担は発生しても、その一方でメリットも得られることを理解しておきたいところです。
2018年からは配偶者控除の適用ラインが150万円以下に引き上げられる
さて最後は、来年に予定されている配偶者控除の改正についてご紹介します。
来年からは、配偶者控除が使える妻の年収が、現在の年収103万円以下から「150万円以下に引き上げられる」ことが決まっています。妻の年収が150万円を超えるまでは、夫側は38万円の配偶者控除を使えるように変わります。
ただし、配偶者控除が受けられる夫側の所得制限が導入されます。所得制限は3段階に分かれており、合計所得金額が1,000万円を超えると、妻側の年収が150万円以下であっても、配偶者控除は適用されなくなります。
また、配偶者控除が150万円以下に引き上げられることによって、配偶者特別控除のほうも引き上げられます。具体的には、妻側の年収が201万円以下までは、配偶者特別控除が利用できるようになります。
また現在の制度では、夫の合計所得金額1,000万円以下が配偶者特別控除の適用条件ですが、来年からは所得額によって、配偶者特別控除の適用金額が3段階に分けられることも決まっています。
配偶者控除が受けられる年収の壁が高くなることは、パートなどで働く人にとっては朗報といえるものの、難しいのは社会保険料の負担を受け入れてまで働く人が増えるのかということ。年収150万円近くまで働くと、配偶者控除は受けられても、妻側は所得税や住民税、社会保険料を支払わなければならないからです。
いずれにしましても、年収が103万円を超えて150万円以下までのあいだで働く可能性のある方は、最終的な年収をいくらくらいにするのか、あるいは、したいのかを、改正の前に考えてみる必要がありそうです。
(筆者:畠中雅子)