大学が無償化されるのは誰?どこ?
6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2018」(骨太方針)で、2020年度から、大学など高等教育の無償化が導入される見通しになりました。ただ、対象となる学生や大学等には、さまざまな条件が付いています。
画期的な生活費や学校納付金の措置
学生の経済的支援をめぐっては、これまでも授業料の減免や、奨学金の制度がありました。とりわけ奨学金は、無利子奨学金の拡充を進める一方、給付型奨学金制度(月額2~4万円)や、卒業後の所得に応じて返還月額が変えられる本格的な制度も始まりました。
しかし学生生活には授業料以外にも、さまざまな費用が掛かります。日本学生支援機構の調査によると、自宅生は年額平均で約60万円、自宅外生(寄宿舎を除く)では120万円近くにも上ります。さらに私大生は、授業料以外に学校納付金(平均約31万3,000円)が毎年あることも無視できません。
そうしたなか、入学金を含めた授業料減免はもとより、学生生活費も給付奨学金の形で支給されるのは画期的なことです。まず授業料は、国立大が全額(標準額53万6,000円)、私大は平均額(87万8,000円)と国立大の差額の2分の1を上乗せした額(70万7,000円)を上限に措置されます。入学金については、国立大(28万2,000円)は全額、私大は平均額(25万3,000円)を上限とします。給付奨学金では、娯楽・嗜好費(平均13万3,000~14万6,000円)が対象外となるものの、学校納付金(平均額の2分の1)に加えて、大学等の受験料も措置されます。これには、大学入学共通テストで活用が始まる英語の資格・検定試験(認定試験)の受検料も含まれる見通しです。
「真に必要な子」の就職に!?
ただし、こうした措置が満額適用されるのは、住民税が非課税となる世帯(年収270万円未満)の学生に限られます。「準じる世帯」に関しては、年収300万円未満の場合は3分の2が、300万円以上380万円未満の場合は3分の1が措置されます。そもそも安倍晋三首相は、消費増税の使い道を国民に問う解散総選挙を表明した2017年9月の時から、一貫して「真に必要な子どもたちに限って」高等教育を無償化すると言っていました。
ただ、実際には中所得層にとっても、保護者世代とは比べものにならないほど教育費負担は重くなっています。そこで自民党の教育再生実行本部は、在学中の授業料などを国が立て替え、卒業後の所得に応じて払ってもらう「卒業後拠出金制度」(J-HECS)を提案しています。
もう一つ見逃せないのは、対象となる大学です。「学問追究と実践的教育のバランスが取れている大学等」を原則にするといい、企業などの実務経験がある教員が一定の授業を担当していることなどを求めています。大学での学びが「就職や起業等の職業に結びつくこと」(2017年12月閣議決定の「新しい経済政策パッケージ」)が必要だとの考えからです。
ところで、第2次安倍内閣で初の文部科学相になった下村博文氏は当時、消費税4%分(約10兆円)を充てれば、幼児教育から高等教育まで、すべて無償化できるとの見通しを述べていました。それに比べれば今回は、幼児教育も含め、2%の増税分のごく一部を使うにすぎません。
引き続き本格的な教育費の負担軽減策について、国民的な論議を期待したいものです。
(筆者:渡辺敦司)
※骨太方針2018
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2018/decision0615.html
※進学・在学に必要な費用と経済的支援制度(文科省専門家会議配布資料)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/086/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2018/05/29/1405053_02.pdf