入学金や授業料などの教育費 祖父母から「もらう」で節税も

入学金や授業料などの教育費 祖父母から「もらう」で節税も合格発表のあとに待っている、入学金や授業料などの教育費の支払い。コツコツ「貯める」人、奨学金や教育ローンなどで「借りる」人さまざまだが、それ以外に「もらう」という選択肢もある。その「もらう」方法の一つとして、「110万円の基礎控除」や「相続時精算課税制度」を利用し、祖父母からの教育費を準備する制度がある。ファイナンシャル・プランナーの山本節子氏に伺った。

 

***

 

2013(平成25)年4月から、新しい制度として「祖父母から孫への教育資金の非課税制度」ができました。この制度のポイントは、2015(同27)年12月31日までの時限措置であること、一括金額を金融機関へ信託することです。

 

一括ではなく、何回にも分けて贈与できる制度のひとつが、贈与金額を毎年区切って計算する「暦年課税制度」です。暦年課税制度の基礎控除額は、年間110万円です。1年間に受けた贈与の合計額から、110万円の基礎控除額を差し引いたあとの金額に、税率をかけて贈与税額を算出します。

 

何回も分けて贈与できるもうひとつの制度が、「相続時精算課税制度」です。種類・金額・利用回数に制限はなく、一生涯にわたり何回でも利用できます。さらに、特別控除額は2,500万円です。ですから贈与財産の累計額が2,500万円までは何回でも無税です。それを超えると一律20%の税率となります。あげる人(贈与者)の相続時に、その他の資産と合算して、改めて相続税の再計算がされます。不足の相続税は支払い、払い過ぎたときは戻ってきます。

 

相続時精算課税制度も2015(同27)年1月1日以後から、緩和が決められています。贈与者の年齢が65歳から60歳へと引き下げられ、さらに、祖父母から20歳以上の孫への贈与も可能となります。将来、相続税の負担が少ないと見込める人や、将来値上がりが見込める資産は、早めに子孫へ資産の移転ができて節税効果があります。

 

いずれの制度も、祖父母の資産を1代飛ばしで孫の教育費などに有効に使うことができます。これは高齢者が保有している資産を若い世代へ早目に移転して、消費拡大を通じて経済の活性化を図る緩和政策の一環です。

 

出典:祖父母から教育費を「もらう」緩和制度 -ベネッセ教育情報サイト

お子さまに関するお悩みを持つ
保護者のかたへ

  • がんばっているのに成績が伸びない
  • 反抗期の子どもの接し方に悩んでいる
  • 自発的に勉強をやってくれない

このようなお悩みを持つ保護者のかたは多いのではないでしょうか?

\そんな保護者のかたにおすすめなのが/
まなびの手帳ロゴ ベネッセ教育情報サイト公式アプリ 教育情報まなびの手帳

お子さまの年齢、地域、時期別に最適な教育情報を配信しています!

そのほかにも、学習タイプ診断や無料動画など、アプリ限定のサービスが満載です。

ぜひ一度チェックしてみてください。

子育て・教育Q&A