入学金や授業料などの教育費 祖父母から「もらう」で節税も
合格発表のあとに待っている、入学金や授業料などの教育費の支払い。コツコツ「貯める」人、奨学金や教育ローンなどで「借りる」人さまざまだが、それ以外に「もらう」という選択肢もある。その「もらう」方法の一つとして、「110万円の基礎控除」や「相続時精算課税制度」を利用し、祖父母からの教育費を準備する制度がある。ファイナンシャル・プランナーの山本節子氏に伺った。
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2013(平成25)年4月から、新しい制度として「祖父母から孫への教育資金の非課税制度」ができました。この制度のポイントは、2015(同27)年12月31日までの時限措置であること、一括金額を金融機関へ信託することです。
一括ではなく、何回にも分けて贈与できる制度のひとつが、贈与金額を毎年区切って計算する「暦年課税制度」です。暦年課税制度の基礎控除額は、年間110万円です。1年間に受けた贈与の合計額から、110万円の基礎控除額を差し引いたあとの金額に、税率をかけて贈与税額を算出します。
何回も分けて贈与できるもうひとつの制度が、「相続時精算課税制度」です。種類・金額・利用回数に制限はなく、一生涯にわたり何回でも利用できます。さらに、特別控除額は2,500万円です。ですから贈与財産の累計額が2,500万円までは何回でも無税です。それを超えると一律20%の税率となります。あげる人(贈与者)の相続時に、その他の資産と合算して、改めて相続税の再計算がされます。不足の相続税は支払い、払い過ぎたときは戻ってきます。
相続時精算課税制度も2015(同27)年1月1日以後から、緩和が決められています。贈与者の年齢が65歳から60歳へと引き下げられ、さらに、祖父母から20歳以上の孫への贈与も可能となります。将来、相続税の負担が少ないと見込める人や、将来値上がりが見込める資産は、早めに子孫へ資産の移転ができて節税効果があります。
いずれの制度も、祖父母の資産を1代飛ばしで孫の教育費などに有効に使うことができます。これは高齢者が保有している資産を若い世代へ早目に移転して、消費拡大を通じて経済の活性化を図る緩和政策の一環です。
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