【国会・内閣・裁判所】国会にはどのような種類があるのですか?
国会にはどのような種類があるのでしょうか?いつどのように運営されているのでしょうか?
進研ゼミからの回答
【質問の確認】
国会にはどのような種類があるのでしょうか?いつどのように運営されているのでしょうか?
【解説】
こんにちは。国会の種類について、詳しく説明していきますね。
憲法で定められた国の機関の1つである国会は、国民の代表によって組織され、立法を担当する議会でしたね。
日本の国会には、「常会(通常国会)」「臨時会(臨時国会)」「特別会(特別国会)」のほかに、「参議院の緊急集会」があります。
そもそも国会は衆議院と参議院があわさったものですので、この点から厳密に考えれば、国会の種類は「常会」「臨時会」「特別会」の3つになります。
ただし、便宜的に「参議院の緊急集会」も含め、国会には4種類あると説明されている場合もあります。
3種類プラスアルファと理解しても、4種類と理解しても構わないのですが、国会は一年中開かれているわけではありませんので、それぞれの召集時期・会期(=国会が活動する期間)や主に取り扱う議事など、国会運営について以下で整理しておきましょう。
◆常会(通常国会)
年1回、1月中に召集され、主に次年度の予算などを審議します。
会期は150日間で、両議院の一致した議決により1回だけ会期を延長することができます。
なお、常会のはじめに衆参両院の本会議(=所属する総議員で構成される会議)で、内閣総理大臣が国政の基本方針を表明する演説を行うのですが、これを施政方針演説といいます。
◆臨時会(臨時国会)
内閣が必要と認めたとき、または、衆参いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があったときに、臨時に召集されます。
会期は両議院の一致した議決により決められ、2回まで延長することができます。
補正予算や外交といった、国政において緊急を要する議事を審議します。
◆特別会(特別国会)
衆議院が解散したあとの総選挙の日から30日以内に召集され、 内閣総理大臣の指名などを行います。
臨時会と同じく、会期は両議院の一致した議決により決められ、2回まで延長することができます。
◆緊急集会
参議院だけが開くことができるので、「参議院の緊急集会」とよばれることもあります。
衆議院の解散中に国に緊急の必要が生じたとき、内閣の求めに応じて参議院で召集されます。一例として、急におきた災害への対策として補正予算や法律案の審議を求めるときなどが考えられます。
議題が限られているため、会期は不定期で延長もありません。
国会は衆議院が解散されると、同時に参議院は閉会することになっているのですが、そのような状況下で国会の審議がどうしても必要な際には、暫定的に参議院が対応することになっています。
ただし、緊急集会でとられた措置は、次の国会が開会されたあと10日以内に衆議院の同意が得られない場合は、効力を失ってしまいます。
【アドバイス】
テストなどで問われる可能性が高いポイントは上記のとおりですが、国会の種類や会期などについては、日本国憲法第52条から第54条までに規定されているほか、国会法などで詳細が定められています。
機会があれば、ぜひ憲法の条文も一読しておきましょう。
近年の傾向として、臨時会や特別会の会期をはじめから長く設定し、さらに大幅に延長するという、“通年国会”化をめざすような動きがみられることがあります。
私たちの感覚のなかでも一年中いつでも国会が開いているかのように思えるのは、そのせいなのかもしれませんが、日本の国会が会期制をとっていることを踏まえたうえで、国会の種類・召集時期・会期や扱う議案などについての理解を確実なものにしていきましょう。