【近現代(明治時代〜)】公地公民と版籍奉還
公地公民,版籍奉還とは何ですか?
進研ゼミからの回答
公地公民は、土地と人民を国家が直接支配する方針
版籍奉還は、土地と人民を天皇に返させた政策
■公地公民(こうちこうみん)とは
土地と人民を国家が直接支配し、私有を認めない方針で、飛鳥時代の大化の改新の際に示されました。
大化の改新では天皇を中心とする国づくりが進められ、それまで各地の有力な豪遊が支配していた土地や人民が、国家の直接の支配のもとにおかれました。公地公民は古代の律令制の原則となりましたが、743年の墾田永年私財法で私有地が認められたことで、じょじょに崩れ始めました。
■版籍奉還(はんせきほうかん)とは
明治時代初頭の1869年、それまで藩主が治めていた土地(版図=はんと)と人民(戸籍)を、天皇に返上(奉還)した政策です。
江戸時代は、各地の藩主が土地と人民を支配していましたが、明治政府は、政府が全国を支配するしくみを確立するために、旧藩主に土地と人民を天皇に返させたのです。