【古代(〜平安時代)】 公地公民と版籍奉還
公地公民,版籍奉還とは何ですか?
進研ゼミからの回答
公地公民は「土地と人民を国家が直接支配すること」,版籍奉還は「藩主が治めていた土地と人民を天皇に返させること」です。
■公地公民
飛鳥時代~奈良時代の方針です。土地と人民はすべておおやけ(国家)の所有とし,私有を認めない制度のことです。公地公民の考え方は645年の大化の改新の後,示されました。東アジアの大国,唐に負けないような国づくりを行うために示され,古代の律令制のもとで中央集権化の基本となりました。743年の墾田永年私財法で私有地を認めたことで,徐々に崩れ始めました。
■版籍奉還
明治時代初頭の1869年,藩主が治めていた土地(「版」図=はんと)と人民(戸「籍」)を天皇に返上した制度のことです。
江戸時代は,各地の藩主が土地と人民を支配していました。それでは国家としてまとまらないと考えた明治政府は,土地と人民を天皇に返させたのです。
奉還とは,還(かえ)し奉(たてまつ)るの意で,つまり,天皇にお返しする,という意味があります。