デジタル時代に気を付けたい法律トラブル【肖像権編】

FacebookやTwitterなどのSNSサイトを利用されているお子さまも多いと思います。自分で撮影した写真を簡単にアップロードすることができますが、気軽にアップした画像が原因でトラブルが起きてしまうこともあるようです。そこで、今回は肖像権に関する法律トラブルについて、前回に引き続き、弁護士の福井健策先生にお話を伺いました。



デジタル時代に気を付けたい法律トラブル【肖像権編】


肖像権とは?

肖像権というのは、自分の姿やかたちを無断で撮影されたり、その姿を無断で公開されたりしない権利です。ただ肖像権は、著作権法のように肖像権法という法律で定められた権利ではなく、これまでの裁判例によって認められてきた権利であり、人格権の一種とみなされています。人格権とは、個人の人格的利益を保護する権利です(このほかに、著名人などに固有の「パブリシティー権」という権利もありますが、ここでは割愛します)。
著作権の場合は、無許可で人の著作物を勝手にブログにアップしたら、基本的には理由を問わず著作権法違反になりますが、肖像権はすべてのケースで法律違反という訳ではありません。肖像権には、「受忍(じゅにん)限度」という考え方があり、無断で肖像が使われても一般に我慢すべき程度であれば、肖像権の侵害にはならないことがあります。
たとえば、報道写真では、肖像権より「報道の自由」が優先されるケースがあります。犯罪報道ではしばしば容疑者の顔写真が掲載されますし、お祭りやイベントなど群衆を公道上で撮影した写真であれば、許可なく掲載されることがあります。



画像使用は相手の許諾を得てから

では、どのような場合が受忍限度を超えていると言うのでしょうか。たとえば、プライベートなシーンを暴露しているような写真が挙げられます。恋人同士のデートの様子などプライベートの写真を、当事者の許可なくブログに掲載した場合、恐らく一般には受忍限度を超えるでしょう。また、公道上で単に歩く姿を撮影したような写真でも、特定の人物を大写しした場合など、注意が必要です。
もちろん許可があれば問題がありませんので、個人的に撮影したものをインターネット上にアップしたい場合は、許諾を得るようにしたほうが良いでしょう。



人の立場に立って考える習慣を

ブログやSNSサイトに自分が撮影したほかの人が写っている写真をアップする際は、まずは相手の気持ちを考えてほしいと思います。相手がどう思うかは法律と関係なく、モラルの問題だと思うかもしれませんが、裁判所は受忍限度、つまり相手がどれくらい迷惑しているかを判断基準に考えており、それが他者の権利を侵害しているか考えるうえでの決定的な要素だと言えます。

近年、インターネット上に自分の考えや思いを気軽につぶやける時代になりました。自分だけのひとりごとだと思っていても、多くの人が見ていることを忘れてはなりません。肖像権侵害ではないですが、バイト先でのいたずらをツイッターに投稿してしまった事件が話題になりました。軽はずみに画像をアップしたことで、就職内定取り消しやネット上で批判が殺到するなど、取り返しのつかないことになってしまったという事例もあります。
知らず知らずのうちに法律を犯したり困った事態を招いたりしないよう、日頃から「自分の言動で人がどんな気持ちになるか?」を考えるように、お子さまに伝えていただくことも有益でしょう。



福井先生に聞いた肖像権Q&A

Q.幼稚園の行事に参加して撮影した子どもたちの写真をブログにアップしても、肖像権侵害になるのでしょうか?

A.肖像権は、芸能人だけでなく一般のかたにも発生しています。かといって写真のフレームに写りこんだすべての人に許可を取るのは難しいですよね。このような場合、お子さまだけの写真をアップするか、写りこんでいる人の顔をぼかすなどして個人を特定できないようにするのが無難です。


プロフィール


福井健策

弁護士/ニューヨーク州弁護士。骨董通り法律事務所 For the Arts 代表パートナー。日本大学芸術学部客員教授。著書に『著作権の世紀』(共に集英社新書)、『ビジネスパーソンのための契約の教科書』(文春新書)、『「ネットの自由」vs.著作権』(光文社新書)など。

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