大学での障害者支援は? 国大協がモデル案‐斎藤剛史‐

2016(平成28)年4月から障害者差別解消法が施行されることを受けて、国立大学の集まりである国立大学協会は、大学がどのような対応をすべきかを示した教職員対応マニュアルのモデル案を作成しました。障害のある学生などが、どんな支援を大学側から受けられるのかを例示しているのが大きな特徴です。

障害者差別解消法は、国公立学校について障害者に対する「合理的配慮」の提供を義務付けています(私立学校は努力義務)。どのような対応が「合理的配慮」として受けられるのかについては、当コーナーでも文部科学省の「対応指針」日本学生支援機構の「支援・配慮事例」などを紹介してきましたが、具体的事例がわかりづらい面もありました。
国大協の「教職員対応要領(雛形<ひながた>)」は、各国立大学が障害のある学生などに対するマニュアルを策定する際のモデルとして作成されたもので、障害者にどのような支援や配慮をするべきかを網羅的に示した豊富な具体例を「留意事項」として盛り込んでおり、大学進学を希望する障害者やその保護者などにとっても参考になるものとなっています。

まずモデル案は、障害があることを理由にして、受験、入学、授業の受講、学生寮への入寮などを大学が拒否することは「不当な差別的取扱い」になると明記しています。さらに、手話通訳やノート代筆者などの「情報保障手段を用意できない」という理由で、障害のある学生に対して、授業の受講、実習などへの参加を拒否することも「不当な差別的取扱い」に該当するとしています。一方、障害のある学生に対する合理的配慮の具体例としては次のようなものが挙げられています。

●図書館、コンピューター教室、実験・実習などの施設・整備を他の学生と同様に利用できるよう改善すること
●移動に困難のある学生が参加している授業で、使用する教室をアクセスしやすい場所に変更すること
●授業などさまざまな機会において、手話通訳、ノートテイク、パソコンノートテイクなどの情報保障を行うこと
●授業中に教員が使用する資料を事前に提供し、事前に一読したり、読みやすい形式に変換したりする時間を与えること
●口頭の指示だけでは伝わりにくい場合、指示を書面で伝えること
●学外実習において、合理的配慮の提供が可能な機関での実習を認めること
●授業中、ノートを取ることが難しい学生に、板書を写真撮影することを認めること

もちろん、合理的配慮の範囲や内容は、各大学が障害のある学生と話し合いながら個別に決めることになるため、具体例がそのまま実施されるとは限りません。しかし、国大協が合理的配慮の具体例として示したということは、その実施を期待しているということを意味しているともいえます。

私立大学の場合、合理的配慮の提供は努力義務となりますが、具体例として国大協が示した内容は、大学が実施すべきものとして一定の重みを持つことになりそうです。障害のある子どもやその保護者、進路指導関係者などは、大学における合理的配慮の具体例を知っておくべきでしょう。


プロフィール


斎藤剛史

1958年茨城県生まれ。法政大学法学部卒。日本教育新聞社に入社、教育行政取材班チーフ、「週刊教育資料」編集部長などを経て、1998年よりフリー。現在、「内外教育」(時事通信社)、「月刊高校教育」(学事出版)など教育雑誌を中心に取材・執筆活動中。

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