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中学社会 定期テスト対策【近現代(明治時代~)】 公地公民と版籍奉還

【近現代(明治時代〜)】公地公民と版籍奉還

公地公民,版籍奉還とは何ですか?

進研ゼミからの回答

公地公民は、土地と人民を国家が直接支配する方針
版籍奉還は、土地と人民を天皇に返させた政策


■公地公民(こうちこうみん)とは

土地と人民を国家が直接支配し、私有を認めない方針で、飛鳥時代の大化の改新の際に示されました。
大化の改新では天皇を中心とする国づくりが進められ、それまで各地の有力な豪遊が支配していた土地や人民が、国家の直接の支配のもとにおかれました。公地公民は古代の律令制の原則となりましたが、743年の墾田永年私財法で私有地が認められたことで、じょじょに崩れ始めました。

■版籍奉還(はんせきほうかん)とは

明治時代初頭の1869年、それまで藩主が治めていた土地(図=はんと)と人民(戸)を、天皇に返上(奉還)した政策です。
江戸時代は、各地の藩主が土地と人民を支配していましたが、明治政府は、政府が全国を支配するしくみを確立するために、旧藩主に土地と人民を天皇に返させたのです。

  • ここで紹介している内容は2024年1月時点の情報です。ご紹介している内容・名称等は変わることがあります。

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